Wi-Fi機能/aiboの比吸収率(SAR)について

Wi-Fi機能使用時のご注意

aiboの使用周波数は2.4 GHz帯です。2.4 GHz帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

  1. aiboを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

  2. 万一、aiboと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにaiboを使用する場所を変えるか、または以下を行ってください。

    • aiboのおなかにあるネットワークスイッチをOFFの位置に合わせる

    • aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにして電源を切る

  3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、aiboオーナーサポートまでお問い合わせください。

2.4:2400 MHz帯を利用する無線設備を表します。

FH/XX/DS/OF:変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、OFDMであることを示します。

4:想定される与干渉距離が40 m以下であることを示します。

8:想定される与干渉距離が80 m以下であることを示します。

2400 MHz~2483.5 MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

2400 MHz~2483.5 MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

無線LANに関するご注意

紛失や盗難などによって、aiboに保存されている接続先への不正アクセスや利用などが行われ、被害や損害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティーについて

  • ハッキングや悪意のある第三者からのアクセス、その他の脆弱性を回避するため、常にセキュアな無線LANを使用していることを確認してください。

  • 無線LANではセキュリティー設定をすることが非常に重要です。

  • セキュリティー対策を施さず、あるいは無線LANの使用上やむを得ない事情により、セキュリティーの問題が発生してしまった場合、当社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

aiboの比吸収率(SAR)について

aibo ERS-1000 シリーズは、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

このaiboは、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、aiboに対するSARの許容値は2.0 W/kgです。このaiboを体に密着させた場合のSARの最大値は0.887 W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。aiboは、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、aiboの出力は小さくなります。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

世界保健機関のホームページ(英語)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。